【参考】⾃⼰査定の債務者区分・⾦融再⽣法ベースの開⽰債権区分・リスク管理債権区分の関連図●破綻先●破産更正債権及びこれらに準ずる債権●破綻先債権●実質破綻先●危険債権●破綻懸念先●延滞債権●要管理債権●要管理先●3ヵ月以上延滞債権●正常債権●貸出条件緩和債権●その他の要注意先●正常先<リスク管理債権><⾦融再⽣法債権区分><⾃⼰査定債務者区分>破綻先債権 法的・形式的な経営破綻の事実は発⽣していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の⾒通しがない状況にあると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者 元本⼜は利息の⽀払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本⼜は利息の取り⽴て⼜は弁済の⾒込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出⾦(貸倒償却を⾏った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出⾦」という。)のうち、法⼈税法施⾏令第96条第1項第3号 のイからホまでに掲げる事由⼜は同項第4号 に規定する事由が⽣じている貸出⾦ 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権信用事業以外の与信貸出⾦その他の債権3カ月以上延滞債権信用事業総与信破綻先実質破綻先破綻懸念先要注意先延滞債権貸出条件緩和債権危険債権信用事業以外の与信要管理先信用事業総与信貸出⾦その他の債権その他要注意先貸出⾦その他の債権信用事業総与信信用事業以外の与信破産更正債権及びこれらに準ずる債権正常債権要管理債権 元本⼜は利息の⽀払が約定⽀払⽇の翌⽇から3ヵ月以上遅延している貸出⾦(破綻先債権及び延滞債権を除く) 債務者の経営再建等を図ることを目的として、⾦利の減免、利息の⽀払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを⾏った貸出⾦(破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権を除く) 未収利息不計上貸出⾦であって、破綻先債権及び債務者の経営再建⼜は⽀援を図ることを目的として利息の⽀払を猶予した貸出⾦以外の貸出⾦正常先 要管理先以外の要注意先に属する債務者 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権 法的・形式的な経営破綻の事実が発⽣している債務者 要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部⼜は一部が次に掲げる要管理先債権である債務者1 3カ月以上延滞債権 元⾦⼜は利息の⽀払いが、約定⽀払⽇の翌⽇を起算⽇として3カ月以上延滞している貸出債権2 貸出条件緩和債権 経済的困難に陥った債務者の再建⼜は⽀援をはかり、 当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を⾏った貸出債権 3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建⼜は⽀援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を⾏った貸出債権 破産⼿続開始、更⽣⼿続開始、再⽣⼿続開始の申⽴て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権 現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者 業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者対象債権ー 57 ー
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